2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
もう供用開始から五年以上たっている中で、やはりまだ半数近くの自治体が対応できていないという状況、しっかり改善に取り組んでいただきたいと思いますし、これ将来的には、コンビニで取れるものが住民票の写しとか印鑑証明だけじゃなくて、例えば罹災証明書の発行みたいなことも御検討いただいているわけであります。
もう供用開始から五年以上たっている中で、やはりまだ半数近くの自治体が対応できていないという状況、しっかり改善に取り組んでいただきたいと思いますし、これ将来的には、コンビニで取れるものが住民票の写しとか印鑑証明だけじゃなくて、例えば罹災証明書の発行みたいなことも御検討いただいているわけであります。
このシステムを自治体が利用する、活用することによりまして、住民情報と被災情報とが連携して各種被災者支援施策に活用できる、また、罹災証明書の電子申請ですとかコンビニでの交付も可能となって被災者支援、被災者の利便性の向上につながる、また、クラウド上でということでございますので、住民情報のバックアップが確保できるということで、庁舎が被災した場合でも被災者支援を行うことが可能になるといった効果があると考えてございます
さらに、大規模な災害が発生した場合には、災害応急対策として短期間に多くの業務を行うことが求められ、被災自治体は、災害時相互応援協定など日頃の関係に基づく応援や、被災都道府県及び県内市区町村の応援を受けるほか、総務省の応急対策職員派遣制度を通じた応援職員の派遣により、避難所運営や罹災証明書交付業務等の支援を受けることとなっております。
委員御指摘のとおり、大規模災害発生直後には、避難所運営や罹災証明書の交付など、地方公共団体が災害対策として短期間に多くの業務を行うことが求められます。 このため、総務省では、東日本大震災や熊本地震での経験も踏まえまして、平成三十年三月に、他の自治体から短期で応援職員を派遣する仕組みとして、全国知事会などとともに応急対策職員派遣制度を構築いたしました。
そういう自治体の機能が大きく損なわれているところに、避難所対策、瓦れき処理、罹災証明書の発行等、膨大な被災業務が加わりました。深刻な要員不足に陥ったわけであります。例えば、義援金の支給が遅れることが大きく問題視されましたけれども、その最大の要因も、罹災証明書の発行に当たる職員が深刻な人手不足であったということがあったわけであります。
これを受けて、福島県においては、二月二十二日から延べ百五十五人の応援職員を新地町に派遣しており、体制の増強を図りつつ調査を進めてきた結果、新地町においては、四月七日の時点で、罹災証明書の交付申請件数千五百十九件に対して九割を超える千三百七十六棟の住家の被害認定調査が完了していると私は伺いましたが、先ほど委員のお話でもう全て終わったと、昨日の時点でという話でした。
具体的な取組として、自治体等のニーズを踏まえつつ、災害対応業務の効率化に向け、現在、罹災証明書の電子申請化、被災者支援制度のデジタルベースの構築などの取組を進めているほか、有識者のワーキンググループを開催し、更なるデジタル化の推進による災害対応力の強化に向けて、課題の整理や施策の検討を進めております。 次に、地震対策の強化についてであります。
具体的な取組として、自治体等のニーズを踏まえつつ、災害対応業務の効率化に向け、現在、罹災証明書の電子申請化、被災者支援制度のデータベースの構築などの取組を進めているほか、有識者のワーキンググループを開催し、更なるデジタル化の推進による災害対応力の強化に向けて、課題の整理や施策の検討を進めております。 次に、地震対策の強化についてであります。
今回の令和二年七月豪雨とか熊本地震でも、ボランティアの皆さん、地域の自治体の皆さん、そして全国から駆けつけてくださる地方自治体や国の職員の皆さん方のおかげで非常にはかどっております、罹災証明の発行とかもですね。
総務省の応急対策職員派遣制度というのを通じまして、これは熊本地震の後から運用されるようになっておりますけれども、最近はできるだけ早く必要な人員、特に罹災証明書の発行につなげていくということで、できる限り自治体の実態を踏まえて応援職員の派遣調整を進めているところでございます。
先ほど来、六十日が今の平均で、罹災証明は一か月以内というのを目指してやっていきますという御答弁もございましたけれども、トータルの今後の支援金の支給までの期間を、今六十日を最終的にはどの辺まで短縮していこうという内閣府としての目標値があるのか。
のときよりも、その後の西日本豪雨、さらには昨年の東日本台風、そして今年の七月の豪雨ということで、実態上もできるだけ自治体ニーズを踏まえてといっても、自治体さん自身がどれだけ必要なのかよく分からぬというような市町村さんもいらっしゃいますけれども、その場合には国の職員の方で、これだけの事務があるんだったらこれぐらい必要だろうと、だからこれぐらい広域で応援職員を派遣するよというようなやり取りをやって、一つ罹災証明書
罹災証明をやると、実際に被害が起こったときに、やれ半壊、やれ大規模半壊、やれ被害調整なり、床下浸水、床上浸水とかということを通告しなければならない方々の精神的なストレス、場合によっては、住民に対して、あなたのところは支援の対象になります、なりませんということを宣告しなければならないというところの精神的なストレスというのは相当なものであろうと推察いたします。
○政府参考人(荻澤滋君) 令和二年七月豪雨におきましては、御指摘のとおり、浸水により送信局破損したために、被災者支援、例えば罹災証明の交付申請でございますとか、ライフライン、給水等の支援情報、これを防災行政無線使って伝えることができませんでしたので、登録制メール、広報車巡回、広報紙の配布等の手段により行ったというところもあるというふうに伺っておるところでございます。
委員御指摘のとおり、罹災証明書の発行前に自宅の修理を行うというケースがあることは承知しております。 被災者生活再建支援法は、住宅の被害の程度、住宅の再建方法に応じて支援金の支給を行っておりますので、罹災証明書交付前に工事に取りかかって工事が完了した後であっても、支援金を支給することは可能でございます。
○高木(啓)委員 前の内閣のときに、平副大臣、内閣府のIT担当副大臣が、防災掛けるITということをよく御主張されていて、スマホで写真を撮ってマイナンバーと一緒に罹災証明書の申請をするというような仕組みもできるのではないかというお話をされていたことがあるんですが、マイナンバーの問題もそうですし、写真を撮ってデジタルで申請をする、そしてその申請の審査を含めて短縮をしていくという可能性というのはもっと私はあるんだと
委員御指摘のとおり、罹災証明書の早期交付は被災者の生活再建において極めて重要であるという認識は全く同じでございます。 内閣府では、罹災証明書の交付の前提となる被害認定調査について、これまでも、航空写真等を活用して簡易に全壊の判定を行うことを可能とするなど、迅速化のための見直しを実施してまいりました。しかし、やはりデジタルの力等々をかりて、更に迅速化を進める必要があると考えております。
被災者の負担軽減、利便性の向上のために、マイナンバーカードによる罹災証明書のコンビニ交付を始め被災者生活再建支援金や義援金の申請など、各種の行政手続のデジタル化も進めていく必要があると考えます。
まず、防災のデジタル化の関係につきましては、災害対応業務のデジタル化を促進していくために所要の経費を要求しているところでございまして、自治体が共同利用できることはもとより、住民情報と被災情報をシステム上で連携させることで、より円滑な被災者支援に活用することができる基盤的なシステムを構築して、罹災証明書の電子申請やコンビニ交付等にも対応してまいりたいと考えてございます。
災害対応業務のデジタル化の促進は重要と考えておりまして、特に罹災証明書については、大規模災害時に申請や受取の際に窓口に人が集中するといった課題がございまして、コロナ対策の観点からも、デジタル化による利便性の向上が必要と考えてございます。
役所におきましては、罹災証明書の申請又は入手のために長い時間待つ光景を目にいたしました。 コロナ禍でもありますので、かつ、近年頻発、激甚化する災害からの被災者支援の迅速化のためには、罹災者証明の電子申請又はコンビニ交付の環境整備、これが必要になるのではないかと、いわゆる罹災証明書のオンライン化による迅速化であります。 内閣府の取組状況についてお伺いをいたします。
特に罹災証明書については、大規模災害時、申請や受取の際に窓口に人が集中するなど課題があり、新型コロナウイルス感染症防止の観点からもオンライン化による利便性の向上が必要と考えております。 若松委員におかれましては、公明党の復興・防災部会長として、日頃から防災関係の非常に貴重かつ有意義な御指摘や御提言賜っており、大変感謝をしております。
大阪の四條畷市は、道路のふぐあいというのを見つけたら写真を撮って送ってくださいと、LINEにとんとことんとこ投げ込むとやってくれるとか、罹災証明書も市川市はLINEでぱっとできるというふうに、どんどん進んでいるんですよね。
この場合、被災の程度や罹災証明書の有無にかかわらず、補助金等により空き家の除却等に取り組む市町村に対する支援を行うことも可能となっております。 国土交通省といたしましては、引き続き被災地のニーズを丁寧に伺いつつ、復旧復興が迅速に進むよう取り組んでまいります。
また、罹災証明書が発行されない場合、典型的には、住んでいた方が住所を移してしまったと、こういうケースでございますけれども、こういう場合には、罹災証明書の発行と同じように、市町村の側が調査をしていただいて、全壊や半壊相当の被災証明書というのを出していただくことでこの環境省の補助金の対象とさせていただいております。既に関係市町村にもこうした運用についてはお伝えをしているところでございます。
公的支援を受ける前提となる罹災証明書や公費解体制度についての周知をできるだけ早く、幅広くやっていただきたいと思います。お伺いいたします。
御指摘のとおり、罹災証明書、各種被災者支援策の適用の判断基準として活用されますことから、生活再建において極めて重要であるものでございます。
今回の豪雨におきましても、このシステムに基づきまして、昨日までに熊本県内の被災八市町村に対し、九州、中国ブロックの十三県市から延べ二千六百六十二名の応援職員が派遣され、避難所運営や罹災証明書の交付業務などの支援を行っているところでございます。 引き続き、被災県と連携して被災団体のニーズを把握しながら、必要な体制を確保できるようしっかり対応してまいります。
それから、今日は時間の都合で質問しませんでしたけれども、自治体の支援につきましては、最初は、今は罹災証明であるとか災害ごみの対応ということになりますけれども、その次はいろんなことで技術者の支援であるとかそういったことになっていくと思います。
罹災証明書の早期交付のために、第一次調査ということで浸水深等の外観により簡易に判定を行う、これは早く交付するためのものでございますので、被災者からの申請があれば第二次調査あるいは再調査を実施して、家屋内へ立ち入って詳細な調査を行うことで被害の実情に応じたより正確な判定を行うということは可能でございます。
もちろん、国民民主党の福岡県連におきましても、罹災証明発行の迅速化などさまざまな要望がまとめられました。 内閣府を始め政府の各担当部局には、自治体、団体などさまざまな経路を通じて被災地支援のための要請、要望が届いているかと思います。
その中で、罹災証明は三年前以降じゃ駄目よという話になりますと、せっかく今まで我慢に我慢を重ねてやってきたことを、更に今回のコロナで泣きっ面に蜂状態になるというのも理解していただきたいんです。
この特例を使うには罹災証明が必要となりますが、二〇一八年度又は二〇一九年度に限られております。したがって、一年違いの例えば二〇一七年の九州北部豪雨の影響を受けた事業者などは対象となりません。その前の熊本の大地震も同様です。なぜ二〇一八年度と二〇一九年度に限られているのか、対象の期間を遡るお考えはないのか、経産省に伺います。
それで、家計急変の応募が千人ということで、資料をつけておきましたけれども、この間、やはり収入減少の期間を短くすることや、公的証明書ですね、罹災証明にかわるということで言われてきたんですが、そういうものは申し込んでももらえない状況ですから、そういうものがなくても申請できるなどの手続の簡素化を求めてきたんですけれども、これは大臣、どうなっているでしょうか。
○政府参考人(佐藤啓太郎君) この被災者支援システムでございますけれども、これは阪神・淡路大震災の折に西宮市が開発をされまして、その後、先ほど申し上げましたJ―LISがその機能を引き継いで提供しているということでございますが、このシステム、今御質問の中にもございましたように、自治体が行う罹災証明の発行等の業務、この実施の円滑化に大変資するものでございますので、総務省としてもこのシステムの活用については
また、罹災証明も、役所の人たちというのはやはり厳密にやらなければいけない。それはなぜかというと、やはり税金を使うから。被災者に対するだけじゃなくて、被災されなかった方たちの税金を使うからという、その平等性というのを非常に重んじるというのが役所のあり方だというのは、それは私は否定はしませんが。